査定方法について

査定方法について

不動産売却にあたって欠かせないのが「査定」です。査定方法には、主に「簡易(机上)査定」「現地確認査定」「物件訪問査定」の3つがあります。こちらでは、静岡市清水区の不動産会社「ルクハウス」が、それぞれの査定方法についてご紹介します。

査定方法01-簡易(机上)査定

査定方法01-簡易(机上)査定

お客様から伺った情報や過去の取引実績、また周辺の取引事例などをふまえて、現地調査をせずに行う簡易的な査定方法です。すぐに金額を提示できる点がメリットですが、室内の状態やリフォーム歴などによって、価格が変わることもあります。

この方法では、物件調査と査定報告書は省略させていただきます。ご了承ください。

査定方法02-現地確認査定

査定方法02-現地確認査定

物件のある現地に伺い、建物の外観や土地などを確認して行う査定方法です。敷地内へは、事前に許可をいただいた上で入らせていただきますが、室内へ入ることはありません。

同時に、役所での物件調査をはじめ、過去の取引実績および周辺の取引事例について調査を行い、全ての調査結果をふまえて査定報告書を作成。査定額を提示いたします。

査定方法03-物件訪問査定

査定方法03-物件訪問査定

建物の外観だけでなく、室内まで確認させていただき、より正確な査定を行う方法です。現地で得た情報と、役所での物件調査、過去の取引実績および周辺の取引事例についての調査など、全ての結果を元に適正な査定額を提示いたします。

「とりあえず、大体の査定額を知りたい」「家に入られるのはちょっと……」という方には簡易(机上)査定、「もう売却することが決まっている」「本当に売れる価格が知りたい」という場合には物件訪問査定と、お客様の状況によって適した査定方法は異なります。

ルクハウスでは、お客様のご要望に適した査定方法をご提案します。査定については、お気軽にルクハウスまでご相談ください!

媒介契約について

媒介契約について

不動産売却を不動産会社に依頼する場合には、売主様と不動産会社との間で媒介契約を結びます。契約方法にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があるため、売主様の方針に適したものを選ぶことが大切です。こちらでは、静岡市清水区の不動産会社「ルクハウス」が、媒介契約についてご紹介します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の仲介売却を不動産会社に依頼するときに、その業者と結ぶ契約です。その主な契約内容は以下のとおりです。

  • 依頼する相手(不動産業者)
  • 売却希望価格
  • 依頼期間
  • 売却活動の内容
  • 売却成立後、不動産会社に支払う金額
  • 仲介手数料の支払い時期  など

媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって義務づけられています。また取り決めの内容について売主への交付が求められ、それに基づいて売却活動を進めます。この中で仲介手数料やサービス内容などを明確にしておくことで、仲介に関するさまざまなトラブルを未然に防ぐことができるのです。

媒介契約の種類と比較

媒介契約には、次の3つの種類があります。専属専任媒介契約は、売主様にとってもっとも制約の多い契約方法ですが、同時に不動産会社の責務や役割も大きいといえます。それぞれの違いを比較してみましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売却の
依頼先
1社に限定。同時に他社への依頼はできない。 1社に限定。同時に他社への依頼はできない。 同時に複数の不動産会社への依頼が可能。依頼先を明示する「明示型」、明示しない「非明示型」がある。
売主自身が
買主を
見つけること
できるが、媒介契約を締結した会社に仲介を依頼しなければならない。これを破った場合には、違約金が請求される。 できる。売主様が買主様を見つけた場合、直接取引が行える。 できる。
売却活動の
報告
1週間に1回以上。 2週間に1回以上。 義務はなし(任意)
レインズへの
登録
媒介契約日から5営業日内。 媒介契約日から7営業日内。 特になし(任意)

諸経費について

諸経費について

不動産売却には、さまざまな経費が発生します。売却によって入ってくるお金だけでなく、支払うお金についてもきちんと理解しておきましょう。こちらでは、静岡市清水区の不動産会社「ルクハウス」が、不動産売却の諸経費についてご紹介します。

不動産売却で発生する主な諸経費

仲介手数料 仲介業者に支払う手数料です。
印紙代 売買契約書に貼る印紙代です。売買価格によって変わります。
登記料

不動産の名義を売主様から買主様へ移す、登記にかかる費用です。手続きを行う司法書士の先生に、報酬として支払います。

  • 抵当権が
    設定されている場合

    抵当権抹消費用

  • 登記されている住所が
    現住所と異なる場合

    表示変更登記の費用

※状況により、その他の登記が必要な場合があります。
譲渡所得税 不動産売却額が取得額を上回った場合には、譲渡所得税の課税対象になります。ただし取得金額が不明である場合には、売却価格の5%が取得金額になります。
その他 住民税や、測量が必要になった場合の測量費、建物を解体した場合の解体費などがかかります。
仲介手数料について

仲介手数料の計算式は、以下のとおりです。宅地建物取引業法で上限が定められています。なお仲介手数料は、不動産売却に関わる手続きが全て完了した後で支払います。

不動産売却の代金 計算式
400万円以上の場合 仲介手数料 = 売却金額 × 3% + 60,000円 + 消費税
400万円以下の場合 仲介手数料 = 売却金額 × 4% + 20,000円 + 消費税
200万円以上の場合 仲介手数料 = 売却金額 × 5% + 消費税
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